コンテキストでは、人工知能 (AI) イノベーションのさまざまな分野に徐々に浸透しており、米国特許商標庁 (USPTO) は、現在の法的枠組みの中で AI システムを発明者として考慮できるかという微妙な問題に対する立場を明らかにしたところです。答えは、によって確認されたように、USPTO、これは断固としたノーであり、イノベーションのプロセスにおける人間の圧倒的な重要性を強調しています。
L’USPTO は、この問題に関するさまざまな視点を収集することを目的とした一連の公開討論を経て、最新のガイドラインを発表しました。下された決定では、機械にはAI 発明者として指定することはできませんが、これらの技術を使用する人は、特許を申請するときにその使用を宣言する必要があります。これは、次のシステムの使用を意味します。AI 個人が発明の創作に多大な貢献をした場合、個人が発明者として認められる能力に疑問は生じません。
システムに単に次のことを要求することは自明です。AI 発明を生み出したり、その実施を監督したりするだけでは、発明者としての資格は得られません。 L’USPTO 特許を取得するには、その個人が創造的なプロセスにおいて積極的かつ重要な役割を果たしていなければならないことを強調しています。これにより、特定の問題が定式化される可能性があります。AI は解決策を提供していますが、単に AI を監視したり、その結果の関連性を認識したりするだけでは、著作権を確立するには十分ではありません。
がとった立場は、USPTO 前例がなければ行われませんでした。 2020年、同局は、研究者のスティーブン・セイラー氏によるシステムの登録要請を拒否した。AI 彼は、特許出願の発明者として、DABUS として知られるこの製品を開発しました。この判決はアメリカの裁判所によって肯定され、発明のプロセスに人間が直接介入する必要性が強調されました。さらに、USPTO 米国著作権局と協力して、著作権保護団体からの投稿の管理に関するガイドラインを作成するための一連の公開協議を開始しました。AI 特許および著作権出願において。
この明確化は、USPTO の統合によってもたらされる課題と機会を強調します。人工知能 イノベーションと知的財産の分野で。これは、発明の法的承認における人間の貢献の重要性を再確認し、知的創造の分野における人間と機械の将来の共存の輪郭を概説します。